オステオパシー施術における禁止事項

  • 2019-07-08

    7月7日のJOA理事会にて会則施行細則に(オステオパシー施術における禁止事項)が追加されました。

    第7条
    私的な部位に対し検査や施術を行う場合、必ず施術を受ける本人に説明して口頭(書面推奨)にて同意を取ることとする。なお高校生未満は保護者の同意を必要とする。
    私的な部位は、(口腔、乳房、鼠径、恥骨、会陰、直腸肛門)ただし、現在の日本におけるオステオパシーの法的立場、今後の影響を鑑み、乳房、膣、直腸肛門へのダイレクトアプローチは同意があったとしても禁止事項とする。
    違反したものは除名処分とする。

    ______________________________________________

    過去わいせつ行為などで、警察から問い合わせが学会に来ることがありました。JOS販売の内臓マニピュレーションに記載されてる内容を行なったとして、これはオステオパシーだと主張していたりします。
    学会に所属せずオステオパシーをしっかりと学んだ方ではない方が圧倒的に多く問題を起こします。

    国際的に翻訳されて販売されている書籍なのですが、日本で行えば法規制の関係で、医師法違反またはわいせつ罪に問われる可能性があると思われ、学会では禁止事項としてきました。その為書籍も医療系ライセンス確認後の個人への販売となっています。

    このような事もあり、会則に表記しておくべきとの事になり今回細則追加となりました。